そもそも民泊とは?
民泊とは個人が所有する住宅や部屋を旅行者や短期滞在者に貸し出すサービスのことを指します。
日本では、観光業の発展とともに、ホテル不足を補う形で民泊が急速に広がりました。特に日本よりも前から民泊に慣れているインバウンド観光客の増加により、近年は凄まじいブームとなっていますよね。
そんな日本の民泊には、旅館業法に基づくものから、特区の許可を得たもの、新法に基づくものまで、いくつかの種類があるので、今回はその種類を確認していきましょう。
民泊の主要な3種類を確認
日本には、主に以下の3つの民泊の種類が存在します。それぞれの特徴を理解することで、ビジネスとしての民泊運営の方向性が定まっていきますよ。
旅館業法に基づく「簡易宿所型民泊」
簡易宿所型民泊は、旅館業法に基づいて運営されるタイプで営業日数の縛りはありません。
宿泊施設としての基準を満たす必要があり、消防設備など安全性が求められます。許可を取得するまでの手続きはやや煩雑で初期費用は他の2つに比べて高くなりやすいですが、安定した収益が期待できます。
旅館業も以下の3つの業法に分類されています。
- ホテル旅館営業法
- 簡易宿所営業法
- 下宿営業法
特区民泊
特区民泊は、特定の地域でのみ許可される制度で、営業日数制限がなく、柔軟に運営できるのが特徴です。ただし、特区に限られるため、エリア選びが重要となります。
- 東京都大田区(平成27年10月20日 区域計画認定)
- 千葉市(平成29年12月15日 区域計画認定)
- 新潟市(平成29年5月22日 区域計画認定)
- 北九州市(平成28年10月4日 区域計画認定)
- 大阪府(平成27年12月15日 区域計画認定)
- 大阪市(平成28年4月13日 区域計画認定)
- 八尾市(平成28年4月1日 大阪府において事業者受付開始)
- 寝屋川市(平成28年4月1日 大阪府において事業者受付開始)
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「新法民泊」
新法民泊は、年間180日までの営業が許されるタイプです。個人が気軽に参入できる点が魅力ですが、営業日数の制限があるため、収益に影響を与える可能性があります。
民泊タイプ別のメリット・デメリット
それぞれの民泊タイプには独自のメリットとデメリットが存在します。
簡易宿所型のメリットとデメリット
簡易宿所型民泊は長期的に安定した収益を見込めますが、設備投資や運営コストが高い点が課題です。
また運営に必要な許可の取得手続きが煩雑であり、時間と手間がかかることもあります。しかしその分、営業日数の縛りがなく、年間を通して安定した収益を上げることも可能です。
特区民泊のメリットとデメリット
特区民泊は旅館業ではありませんが、営業日数の制限がなく収益性が高い反面、エリアが限定されるため、エリア選びが成功の鍵となります。
また、特区内での運営は柔軟に行える一方で、特定のエリアに需要が集中する可能性があり、競争が激化することも考えられます。
そのため、競争の少ないエリアを選びつつ、需要をうまく取り込む戦略が必要です。さらに、地域の特性を活かした独自のサービスを提供することで、他の民泊との差別化を図ることが重要になってきます。
新法民泊のメリットとデメリット
新法民泊は、法的規制の範囲内で運営しやすい反面、年間180日までの営業日数制限がデメリットとなります。
特に、繁忙期に十分な収益を上げることが難しくなる可能性があり、そのための戦略的な運営計画が求められます。また、短期間で高い集客効果を得るために、効果的なマーケティング手法を活用する必要があります。地域との調和を図りながら、近隣住民への配慮も重要であり、運営にあたってはコミュニケーションの工夫が必要です。
民泊を始める際の注意点と法的手続き
民泊を始める際には、法的な手続きや許可の取得が必要です。また、各自治体の条例に従うことも忘れてはなりません。特に、大都市圏では規制が厳しいため、事前の確認が不可欠です。
まとめ
民泊には、それぞれ異なる種類があり、運営の目的や状況に応じて最適なタイプを選ぶことが重要です。適切な許可を取得し、法的な規制を遵守しながら運営することで、安定したビジネス展開が可能になります。

